一戸建てリフォームと税金

注文住宅として一戸建てを新築した場合であっても、入居から10年、20年と経過をすれば、徐々に不具合が出てくるのは自然なことであり、適切なメンテナンスをすることが必要となってきます。また、住んでいる人自身も高齢化してくるため、なにかと注文住宅を新築したときにはあまり想定していなかったような設備、たとえはスロープや手すりなどといったものを追加しなければならないという事情も生じます。そこで、状況にあわせて一戸建てをリフォームすることが問題を解決する手段となるわけですが、高額な工事費用の一部を埋め合わせることができる税制上の優遇措置などもありますので、積極的に活用したいものです。
まずは、住んでいる自治体において、快適な居住環境の整備を目的としたリフォームを行った場合に経費の一部が公費から助成される制度をもっている場合があります。通常は耐震補強やバリアフリー化、省エネルギー化などといった分野でのリフォームが対象であり、自治体によってもその方式がまちまちです。助成の方式としては、補助金を支給したり、融資制度があったり、住宅ローンへの利子補給であったりしますので、自治体に問い合わせをしたほうがよいといえます。その場合、かならず着工前に相談をするのがポイントであり、あとから申し出ても認められない場合がありますので注意が必要です。
また、リフォーム減税として、バリアフリー、省エネ、耐震化といったリフォームを行った場合に、所得税の控除や固定資産税といった税金の減免を受けられる制度もあります。所得税の控除に関しては、住宅ローンを組まずに自己資金だけで経費をまかなう場合の投資型減税のものと、住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のローン型減税のふたつに分かれますので、その種類に応じて内容が異なる点についてもおさえておく必要があります。バリアフリーのリフォームであれば、車椅子で移動できる通路の拡張や、手すりの取り付け、階段へのリフトの取り付け、段差の解消、床材を滑りにくいものに交換するなどといったものが含まれ、要介護や身体障害といった認定を受けている人のためのものであることが前提となります。固定資産税のほうに関しても、バリアフリーの工事が完了した翌年度の固定資産税額が、3分の1減額されるという措置があり、同様にいくつかの条件を満たすほかに、申告をする必要がありますので、チェックしておくとよいでしょう。