平屋住宅と税金

注文住宅を新築したときには、いろいろと税金がかかるものですが、まずはマイホームの取得にあたって1回だけ課税される不動産取得税とよばれるものがあります。この不動産取得税は、新築したときに都道府県の税務事務所などに届け出をすることになりますが、その後だいたい半年程度たってから納税通知書が送付されてくるというのが通例となっています。注文住宅の取得時期とはかなり実際に納税する時期がはなれてしまいますので、忘れないようにしておくことがたいせつです。
この不動産取得税は、注文住宅を新築したときに限らず、中古の住宅、あるいは土地を購入したときにも課税されますし、そのほかにも、すでにあるマイホームを増築したり、改築することによって、その床面積が増えるようなことがあれば、やはり課税されるものです。
ただし、床面積が50平方メートルから240平方メートルに該当するなどの一定の条件を満たす新築の場合には、都道府県に対して申請をしておくことにより、軽減措置の適用が受けられますので、実際にはそれほどの負担にはならない可能性があります。平屋住宅であれば、通常は床面積なども十分に条件を満たすものと考えられますので、手続きさえ忘れなければ、税金は軽減されることになります。
また、土地や家屋などの不動産を所有している人は、その後も毎年、固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。都市計画税については、固定資産税といっしょに課税されてきますが、その土地や家屋が都市計画区域に所在している場合のみですので、地方の場合には課税がされないこともあります。
この固定資産税ですが、基本的にはその土地や家屋の評価額にもとづいて課税されるため、家屋の部分は床面積や構造、部材のグレードなどといったものに左右される場合があります。平屋住宅の場合、デザイン的に極端に屋根を大きくしたり、複雑な間取りになっていたりすることがありますが、こうしたものは評価額が跳ね上がるため、固定資産税の税額のほうも、結果的に高くなってしまうことがありますので要注意といえます。
固定資産税の納税通知書は、たいていは4月、5月あたりに住んでいる市町村から郵送されてきますので、これを納付期限までにコンビニエンスストア、銀行、郵便局などで納付します。この固定資産税に関しても、注文住宅を新築した場合には、3年間にわたって軽減措置を受けられることになっています。