住宅の新築に伴う贈与税と住宅とは

住宅を新築する際に親や祖父母などの親族から援助を受ける場合があります。財産を受け取ることは贈与と呼ばれ一定額以上の贈与を受けた場合には贈与税を支払うことになっています。
一般的な贈与税は1月1日からその年の12月31日の間に110万円を越える贈与を受けた場合にはこれを申告する必要があります。その算定の仕方は贈与の額から110万円を引いたものに税率15%を掛けたものになります。つまり110万円以下の場合にはこれがかからないということです。
65歳以上の親から贈与を受ける場合には将来の相続時に精算することを前提に生前贈与を行うことが出来ます。この場合は贈与時に2500万円まで非課税となり支払いは先送りでき、それを越える場合には20%の税率がかかります。
2014年の年末までに直系尊属から贈与を受け2015年3月15日までに新築住居に住み始めた場合は省エネや耐震住宅で1000万円、一般住宅で500万円まで贈与税がかからないことになっています。

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